自分から辞めたから給料ゼロ
暴言に耐えかねて自ら退職…「急に辞めたから給料はゼロ」は完全な違法!働いた分の時給を1円残さず回収する法的根拠 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 【自主退職と賃金権利】「職場の酷いパワハラに耐えかねて、自分から『もう辞めます』と飛び出してしまった。急に辞めたら、これまでの給料は貰えないの?」――いいえ、1円たりとも諦める必要はありません。 「自分から辞めたら給料ゼロ」は100%違法! 労働基準法第24条が守る、働いた分の時給全額回収ルート 「バイト中に体調が悪くなって早退を申し出たら、社員から酷い暴言を吐かれた。あまりの恐怖と理不尽さに耐えられず、その日のうちに『もう辞めます』と言って帰ってきてしまった……」 このような辛い経験をした時、多くの人が「途中で投げ出すように辞めてしまったから、今月分の給料は諦めるしかないのかな」「お店に迷惑をかけたからお金を請求しづらい」と考えてしまいます。 さらに悪質な店長や経営者は、「急に辞めるなら、お店に損害が出たから給料は払えない」「引き継ぎをしていないから罰金だ」などと脅してくることもあります。 しかし、安心してください。 あなたがどのような理由で、どのような形で辞めたとしても、すでに働いた分の給料を拒否することは「日本の労働基準法」で完全に禁止されています。 悪質業者の脅しを粉砕する「労働基準法 第24条」の絶対盾 日本の労働法には、雇用主が決して破ることのできない大原則が存在します。 【労働基準法 第24条(賃金全額払いの原則)】: 雇用主は、労働者が労働を提供した時間に対する賃金を、 「全額」直接支払わなければならない と定められています。 損害賠償との相殺は禁止: 仮に会社側が「急に辞められたせいで損害が出た」と主張したとしても、その損害金(※実際に認められるケースはほぼありません)を 勝手に給料から差し引いて(相殺して)支払うことは法律...