[これって違法なの?!] 副業で”ちょっと転売”...実はアウトになるケースがある!? ― 商品や販売方法に潜む複数の法律違反リスク
[これって違法なの?!] 副業で”ちょっと転売”...実はアウトになるケースがある!? ― 商品や販売方法に潜む複数の法律違反リスク(保存版) 知らないと損する 法律・生活 規則シリーズ これって違法なの? スマホ一台で手軽に始められる「副業転売」。しかし、扱う商品や販売方法によっては、知らぬ間に複数の法律に触れている可能性があります。 副業で”ちょっと転売”... 実はアウトになるケースがある!? フリマアプリの普及により、「安く仕入れて高く売る」というリサイクルやリセルビジネスが、会社員の副業や主婦のお小遣い稼ぎとして定着しています。 不要品を売るだけなら問題ありませんが、 「利益を得る目的で継続して仕入れ・販売を行う」 ようになると話は別です。商品や販売方法によっては、警察の摘発対象や深刻な罰則を受ける 複数の法律違反 に直結していることを徹底解説します。 知らなかったでは済まされない! 抵触する4つの法律 「みんなやっているから大丈夫」と軽い気持ちで手を出すと、日本の現行法に網の目のように縛られ、一瞬にして「犯罪者」の烙印を押されるリスクがあります。 ① 古物営業法違反(無許可営業) 転売ビジネスで最も違反しやすいのがこれです。営利目的で「中古品(一度でも消費者の手に渡った未使用品も含む)」を仕入れて転売する場合、管轄の公安委員会(警察署)から**「古物商許可」**を取得しなければなりません。無許可で営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という非常に重い刑事罰が科されます。 ② チケット不正転売禁止法違反 音楽ライブやスポーツ観戦、演劇などの興行チケットを、主催者の同意なく定価を超える価格で業として転売することは、法律で一律に禁止されています。これに違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。 ③ 商標法・著作権法違反(偽...