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自分から辞めたから給料ゼロ

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暴言に耐えかねて自ら退職…「急に辞めたから給料はゼロ」は完全な違法!働いた分の時給を1円残さず回収する法的根拠 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 【自主退職と賃金権利】「職場の酷いパワハラに耐えかねて、自分から『もう辞めます』と飛び出してしまった。急に辞めたら、これまでの給料は貰えないの?」――いいえ、1円たりとも諦める必要はありません。 「自分から辞めたら給料ゼロ」は100%違法! 労働基準法第24条が守る、働いた分の時給全額回収ルート 「バイト中に体調が悪くなって早退を申し出たら、社員から酷い暴言を吐かれた。あまりの恐怖と理不尽さに耐えられず、その日のうちに『もう辞めます』と言って帰ってきてしまった……」 このような辛い経験をした時、多くの人が「途中で投げ出すように辞めてしまったから、今月分の給料は諦めるしかないのかな」「お店に迷惑をかけたからお金を請求しづらい」と考えてしまいます。 さらに悪質な店長や経営者は、「急に辞めるなら、お店に損害が出たから給料は払えない」「引き継ぎをしていないから罰金だ」などと脅してくることもあります。 しかし、安心してください。 あなたがどのような理由で、どのような形で辞めたとしても、すでに働いた分の給料を拒否することは「日本の労働基準法」で完全に禁止されています。 悪質業者の脅しを粉砕する「労働基準法 第24条」の絶対盾 日本の労働法には、雇用主が決して破ることのできない大原則が存在します。 【労働基準法 第24条(賃金全額払いの原則)】: 雇用主は、労働者が労働を提供した時間に対する賃金を、 「全額」直接支払わなければならない と定められています。 損害賠償との相殺は禁止: 仮に会社側が「急に辞められたせいで損害が出た」と主張したとしても、その損害金(※実際に認められるケースはほぼありません)を 勝手に給料から差し引いて(相殺して)支払うことは法律...

隣の枝を勝手に切ったら犯罪? 自分で切れる例外条件とは

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隣の枝を勝手に切ったら犯罪? 知らないと損する 法律・生活規則シリーズ これって違法なの⁈ 「隣の家の木がうちの庭まで伸びてきて邪魔だから、勝手にパチンと切り落とした」――それ、日本の刑法では『器物損壊罪』に問われる危険があります。 「越境した枝の無断伐採」は逆加害者になる罠! 改正民法第233条を徹底攻略!自分で切れる例外条件とは 「隣の家から伸びてきた枝のせいで洗濯物が干せない、落ち葉の掃除が本当に苦痛…」 一戸建てやマンションの一階に住んでいると、一度は悩まされるイライラです。しかし、どれほど迷惑を被っていたとしても、 「境界線を越えているから」という理由だけで相手の許可なく枝を切り落とすと、あなたが法律違反(加害者) になってしまいます。 なぜなら、境界線を越えていても、その木の枝は「隣の住人の財産(所有物)」だからです。無断で切ると、日本の刑法第261条の 「器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金)」 や、民法上の損害賠償請求(不法行為)の対象になりかねません。 ただし、ただ我慢し続ける必要はありません。実は近年の 民法大改正(改正民法第233条) により、一定の手順さえ踏めば「被害者側が合法的に枝を切り落とせる強力な例外ルール」が整備されました。 大前提:なぜ「根っこ」は良くて「枝」は勝手に切ったらダメなのか? 日本の民法では、昔から「根」と「枝」で全く異なる扱いをしてきました。 【根っこの場合(民法第233条第4項)】: 隣の木の「根」が境界線を越えて庭に侵入してきた場合は、 事前通告なしに勝手に切り取ってよい と法律で認められています(根は植物の生死に直結しにくく、地面を破壊するリスクが高いため)。 【枝の場合(民法第233条第1項)】: しかし「枝」に関しては、あくまで 「木の所有者に切らせる(催告する)」のが大原則 です。木の形が変わることで資産価値が下がる恐れがあるためです。 ...

同じ仕事なのに、別の派遣会社から来た人の方が時給が高い そんな不満を抱えていませんか?

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[派遣の盲点] 同じ職場なのに時給が違うのはなぜ?!派遣会社のマージン率公開義務とブラック派遣を見極める裏ワザ(保存版) 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 【特集シリーズ 第10話:派遣労働問題】「隣の派遣法人のスタッフ、私と同じ仕事なのに時給が50円も高い…」――その格差、あなたの派遣会社が「中抜き」しすぎているサインかもしれません。 「同じ仕事なのに時給が違う」謎を解剖! マージン率公開は法律上の義務!ブラック派遣の見分け方 「派遣会社に提示された時給をそのまま受け入れていたけれど、他の派遣会社から来ている人と時給が全然違った…」 派遣社員として働いたことがある方なら、一度は抱いたことのある強烈な違和感ではないでしょうか。全く同じ職場で、全く同じ業務を、全く同じ時間だけこなしているのに、手元に残る時給が違うという不条理。 「派遣なんてどこも同じでしょ」と諦めるのは早すぎます。実は日本の 労働者派遣法 では、派遣会社がどれだけ利益(マージン)を取っているかを透明にするための厳しいルールが存在します。 今回は、知られざる「マージン率」の法的な仕組みと、なぜ派遣会社によって時給に格差が生まれるのかという構造的な秘密を暴露します。 疑問①:マージン率が30〜36%を超えたら法律違反(違法)になる? 結論から言うと、日本の法律(労働者派遣法)において、 「マージン率の上限」は定められていません。 そのため、たとえマージン率が40%や50%を超えていたとしても、その数値だけで直ちに「違法」となるわけではありません。 しかし、国は派遣会社が暴利を貪るのを防ぐため、 【労働者派遣法 第23条第5項】に基づき、「マージン率や派遣労働者の平均賃金をインターネット等で一般に公開しなければならない」という強力な公開義務 を課しています。 業界の平均的なマージン率は 30%〜36% と言われています...

未払い時給と交通費をきっちり回収するための具体的な「3つの実戦対策」と公的機関への通報手順

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[労働の盲点] 悪質業者を撃退!研修タダ働き・連絡無視のブラックバイトから未払い賃金をむしり取る実戦対応マニュアル(保存版) 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 「研修後に音信不通」「試用期間だから無給」――求職者を舐めきる悪質業者に鉄槌を!奪われた権利を1円単位で回収する「完全防衛マニュアル」。 泣き寝入り厳禁!悪質業者を黙らせる鉄則 証拠の集め方から労基署への通報まで完全ガイド 「どうせ数千円の時給だし、揉めるのも面倒だから諦めよう…」 研修だけを受けさせて連絡を絶つ、あるいは「不採用だから研修手当は出さない」と逃げ回る悪質な雇用主たちが一番喜ぶのは、まさに労働者のこの 「諦めの姿勢」 です。彼らは求職者が法律を知らないこと、そして少額ゆえに泣き寝入りすることを見越して、公然とタダ働きをさせています。 しかし、日本の労働法は非常に強力です。どれほど巧妙に言い訳をしようとも、労働基準法を盾に正攻法で戦えば、 個人であっても悪質業者から未払い賃金と交通費をきっちり回収することが可能 です。 今回は、理不尽な搾取から自分の身を守り、相手に責任を取らせるための「実戦的な3ステップ大作戦」を徹底解説します。 【対策1】言い逃れを粉砕する「神の証拠」を確保せよ 労働基準監督署や労働局といった公的機関を動かすための絶対条件、それは「客観的な証拠」です。相手が「そんな研修はしていない」「本人が勝手に来ただけだ」としらを切れないよう、以下のデータを今すぐ保存してください。 ① 求人情報の控え(魚拓): 時給や交通費の支給条件が明記された求人サイトの画面(スクリーンショット)やチラシ。 ② 業務指示の履歴: 「〇月〇日に研修を行いますので来てください」というLINE、メール、またはシフト表の履歴。 ③ 勤務実態の証明: 研修で配られたマニュアルやプリント、移動に使った交通系ICカード...

アルバイトの研修や説明会に数日間参加したのに、その後連絡が来ず、交通費と時間だけを損していませんか?実はそれ

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研修に行かせて「その後不採用」は違法?!連絡を絶った会社から研修時給と交通費を回収する法的根拠 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 【特集シリーズ 第8話:労働・職場問題】「数日間の研修を受けた後、急に連絡が来なくなった。まだ本採用前だから、給料も交通費も出ないの?」――それ、完全なタダ働き搾取です。 「研修だけさせて音信不通」は明白な違法! 本採用前でも関係ない!研修時給と交通費の請求権 「新しくオープンするお店のオープニングスタッフに応募し、3日間の事前研修に参加した。しかし、その後シフトの連絡が一切来ず、事実上の音信不通(不採用)状態に。自分の交通費と時間だけが完全にムダになった…」 アルバイトやパートを始める際、非常に多くの方が経験しながらも「泣き寝入り」してしまっている代表的なケースです。 雇用主や店長は「まだお試し期間だったから」「正式に採用(契約)していないから給料は出ない」と言い張るかもしれません。しかし、これは 日本の労働基準法に明確に違反するタダ働き(賃金未払い) です。 たとえその後一度もシフトに入れなかったとしても、会社の指示で参加した研修・オリエンテーション時間は、 すべて法律上の「労働時間」であり、1分単位で時給が発生します。 「本採用前だから無給」は嘘!労働基準法第24조の原則 日本の労働法では、書類上の契約名目(試用期間、見習い、インターン、体験など)に関わらず、 「実質的に会社の指示で動いていたか」 を最重視します。 【労働基準法 第24条(賃金全額払いの原則)】: 労働した時間に対する賃金は、全額を直接労働者に支払わなければなりません。研修中に業務マニュアルを読んだり、挨拶の練習をしただけでも、それが業務に不可欠な内容であれば賃金が発生します。 【交通費の契約不履行】: 求人票や面接で「交通費支給」と記載・口約束されていた場合、本採用にならな...

会社から冷遇され、自己都合退職を迫られていませんか?実はそれ

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「代わりはいくらでもいる」は違法?!巧妙な退職強要の罠から身を守る法的根拠 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 「君、向いてないんじゃない? 他の仕事探したら?」――会社からの執拗なガスライティングで『自己都合退職』を選ばされようとしていませんか? 「辞めさせるための嫌がらせ」は明確な違法! 自己都合のサインは絶対NG!教妙な退職強要の罠 「最近ミスが多いよね。やる気がないなら、周りの迷惑だから自分で辞めてくれない?」 会社が労働者をクビにする「解雇」には、非常に厳しい法的なハードル(客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性)があります。そのため、悪質な会社は「解雇」という手段を使わず、従業員を精神的に追い詰めて自発的に辞めさせようと画策します。 急にシフトを大幅に減らされる、無視される、誰でもできる雑用ばかり押し付けられる。こうした陰湿な嫌がらせに耐えかねて、 「一身上の都合により退職します」 と書いた退職届を出してしまったら、まさに相手の思うツボです。 日本の現行法において、自由な意思を奪うような度を越えた退職の促しは、単なるお願い(退職勧奨)の枠を超えた 「違法な退職強要(不法行為)」とみなされ、会社や上司に対して高額な損害賠償を請求できる対象 になります。 「おすすめ」と「強要」の境界線!どこからが法律違反なのか? 会社が「うちを辞めて別の道を探さないか」と打診すること自体(退職勧奨)は、労働者が拒否できる前提であれば自由です。しかし、それが以下のラインを超えると一発でアウトになります。 【民法 第709条(不法行為による損害賠償)】: 労働者が「辞めません」とはっきり意思表示しているにもかかわらず、何度も面談に呼び出す、大声で怒鳴る、人格を否定するような暴言(パワハラ)を吐く行為は、労働者の精神的自由を侵害する不法行為(違法)となります。 【労働契約法 第16条の潜脱】: 正当...

「うちはバイトだから労働契約書なんて書かないよ」と言われていませんか?

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「バイトだから契約書なし」は違法?!口約束で済ませる会社を黙らせる法的根拠 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 「うちはアットホームな個人店だから契約書なんて堅苦しいものは書かないよ!」――その口約束、法律違反の犯罪行為です。 「口約束の雇用」は明確な労働基準法違反! 単発バイトでも拒否できない「労働条件明示」の義務 「時給はとりあえず1,100円ね。シフトは適当にLINEで決めよう!」 飲食店や個人経営のショップ、あるいは小規模なオフィスなどで働き始める際、このように書面を一切交わさず、口頭のやり取りだけで仕事を始めさせられるケースがよくあります。 「バイトだし、個人経営だから仕方ないのかな…」とスルーしてはいけません。後から「聞いていた時給と違う」「勝手にシフトを減らされた」といったトラブルが起きた時、手元に証拠がない労働者が圧倒的に不利になってしまいます。 日本の法律では、雇用形態や会社の規模を問わず、労働者を雇う際には 重要な労働条件を書面(または電子書面)で労働者に『交付』することが法律で義務付けられており、破れば会社側に罰則 が科せられます。 逃げ隠れ厳禁!すべての雇用に適用される労働基準法第15条 「口約束でも契約は成立する」というのは民法の一般原則ですが、労働法では立場が弱い労働者を守るため、より厳しい義務を課しています。 【労働基準法 第15条(労働条件の明示)】: 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。 【絶対的明示事項(書面交付が必須)】: 以下の項目は、必ず『書面(または労働者が希望した場合はLINE・メール等の電子媒体)』で渡さなければならないと法律でガチガチに決まっています。 ① 契約期間に関する事項 ② 働く場所と仕事の内容 ...

うちはパート・アルバイトだから有給休暇なんて制度はないよ」――もし店長にこう言われた

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[労働の盲点] 「パートは有給なし」は嘘?!週1日勤務でも有給休暇をきっちり取得できる法的根拠(保存版) 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 「うちはパート・アルバイトだから有給休暇なんて制度はないよ」――もし店長にこう言われたら、それは100%法律違反です。 「パートだから有給なし」は100%違法! 週1日でももらえる!知らなきゃ損する「比例付与」 「有給休暇って、毎日フルタイムで働く正社員だけの特権でしょ?」 そう思い込んでいるパート、アルバイト、契約社員の方は非常に多く、職場の店長や社長すらも「うちは非正規に有給は出してないから」と堂々と言い放つケースが後を絶ちません。 しかし、日本の労働基準法において、 有給休暇の権利に「雇用形態(正社員か非正規か)」は一切関係ありません。 「週に数日しか働いていないから…」と諦める必要はありません。国が定めた条件をクリアしていれば、 週1日の勤務であっても、勤務日数に応じた「有給休暇」が法的に必ず与えられます。 会社がこれを拒否することは完全な違法行為です。 嘘に騙されないで!有給休暇が発生する「たった2つの条件」 労働基準法第39条では、以下の2つの条件をどちらも満たしたすべての労働者に、有給休暇を与えなければならないと定めています。 ① 雇い入れの日から「6ヶ月」が経過していること ② その6ヶ月間の全労働日の「8割以上」出勤していること 条件はこれだけです。契約書に「有給なし」と書かれていても、この法律(労働基準法)のルールが絶対的に優先されるため、会社の独自ルールは強制的に無効化されます。 週1〜4日勤務でも発生する!「比例付与」の仕組みと日数表 週5日未満、または週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者の場合、働く日数に合わせて有給休暇がもら...

タイムカードを押すのは契約時間から でも..

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「5分前出勤の強制」は違法?!毎日の準備時間から未払い時給をすべて取り戻す法的根拠(保存版) 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 【労働・職場問題】「タイムカードを押すのは契約時間から。でも、着替えや朝礼があるから10分前には必ず店に来てね」――このお決まりのルール、実は法律違反です。 「5分・10分前出勤の強制」は無給なら違法! 朝礼・着替え・準備時間はすべて「労働時間」である 日本の多くの飲食店、コンビニ、一般オフィスなどで、長年「社会人のマナー」や「職場の暗黙の了解」として片付けられてきたお決まりのセリフがあります。 「9時シフトなんだから、9時ぴったりに作業を始められるように10分前には来て、ユニフォームに着替えて、開店準備や朝礼(ミーティング)を済ませておきなさい。あ、タイムカードは9時になってから押してね」 アルバイトやパートだからと諦め、この毎日10〜15分ほどの時間を『無給』で提供していませんか? 実はこれ、現行の労働法および厚生労働省の公的な基準を突き詰めると、 完全なる労働基準法違反(賃金未払い) に該当します。 使用者の指揮命令下に置かれている時間はすべて「労働時間」であり、1分単位で時給を支払う義務 が会社側にはあるのです。 マナーではなく義務!「労働時間」を定義する労働基準法第32条 会社やお店が「これは仕事ではなくマナーだ」「自発的な行動だ」と言い張っても、法律上の定義が優先されます。 【労働基準法 第32条(労働時間の原則)】: 労働時間とは、就業規則に書かれたシフト時間だけを指すのではありません。法律上、 「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」 を指します。 【指揮命令下の判断基準】: その行動が会社から事実上強制されているかどうかが鍵です。「遅刻したら怒られる・ペナルティがある」「その時間に来ないと業務が始まらない」という状態であれば、それは自発...

アルバイトだから退職金は出ない」と会社から言われた

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「バイトに退職金なし」は嘘?!3年働いたパートが合法的に退職金をもぎ取った法的根拠(保存版) 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 【特集シリーズ 第3話:労働・職場問題】「うちはバイトだから退職金なんて1円も出ないよ」――経営者のその言葉、日本の法律と最高裁の判例を突き詰めると、真っ赤な嘘である可能性があります。 「バイトだから退職金なし」は違法?! 3年勤務の非正規が権利を勝ち取った法的根拠 同じ職場で3年間、真面目にシフトに入り、正社員とほとんど変わらない責任ある仕事をこなしてきたアルバイト・パート社員。 しかし、いざ退職することになった際、店長や社長から「お疲れ様。あ、うちは就業規則で『退職金は正社員のみ』って決まってるから、バイトの君には出ないよ」と当たり前のように告げられる。 「雇用形態が違うし、そういうものか…」と納得していませんか?実はこの問題、非常にセンシティブですが、 条件次第では「不合理な待遇格差」として会社側の言い分がひっくり返る 、いま労働界で最も熱い法的な盲点なのです。 日本の最高裁判所の判例や法律に基づくと、 正社員と実質的に同じ労働をしている場合、パートだからという理由だけで退職金を1円も支払わない行為は『違法』と判断される可能性 が極めて高いのです。 逃げ道なし!「同一労働同一賃金」を定めた法律の正体 非正規労働者だからといって、会社が都合よく労働条件に格差をつけることは法律で固く禁じられています。 【パートタイム・有期雇用労働法 第8条(基本原則)】: 同じ会社で働く正社員と非正規社員(パート・有期契約)の間で、基本給や賞与、そして 「退職金」などの待遇に『不合理な格差』を設けることを禁止 しています(同一労働同一賃金ルール)。 【判断の3大基準】: 格差が不合理かどうは、①職務内容(業務の責任度)、②職務内容・配置の変更範囲(転勤や異動の有無)...

契約書の変更を迫られて困惑する非正規雇用労働者

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「無期雇用」から「有期契約」への逆戻りは違法?!会社都合の契約変更が無効になる理由 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 【特集シリーズ 第2話:労働・職場問題】有期転換ルールで「無期」になったパートや契約社員に対し、会社が「次からまた有期契約に戻して」と要求する行為。実はこれ、法律上極めてブラックな違法行為です。 無期から有期への契約変更は原則「無効」! 労働者を守る「不利益変更禁止」の法理とは 5年以上働いたことで「無期雇用」へと転換したパート、アルバイト、契約社員の労働者。あるいは、定年後に「期間の定めのない形」で再雇用されたシニア社員。 そんな非正規・無期雇用のスタッフに対し、会社側が「業績が悪化したから」「シフトの調整をしやすくしたいから」という理由で、「次の契約更新からは、また期間1年の有期契約に戻らせてほしい」と同意を迫ってくるケースがあります。 「正社員じゃないし、会社がダメだと言うなら従うしかないのかな…」と諦めてサインをしてしまいがちですが、ちょっと待ってください。 一度「無期雇用」になった契約を、労働者に不利益な「有期雇用」へと一方的に引き戻す行為は、 労働契約法第9조により原則として禁止されており、実質的な解雇手続きに匹敵する極めて高い違法性 を孕んでいます。 一方的な変更はシャットアウト!労働者を守る「2つの強い法律」 日本の労働法では、雇用形態(正社員か非正規か)を問わず、一度確定した「雇用の安定性」を会社側の都合だけで崩すことを厳しく制限しています。 【労働契約法 第9条(不利益変更の禁止)】: 「労働者と使用者は、合意することなく、労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に変更することはできない」と定めています。いつでもクビを切れる状態(有期化)にするのは明確な「不利益変更」であり、会社が勝手に行うことは絶対にできません。 【労働契約法 第16条(解雇権...

明日から来なくていい」と突然クビを宣告された⁈

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「トビでクビ」は違法?!会社都合の突然の解雇通告が法律上無効になる理由 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 【特集シリーズ 第1話:労働・職場問題】「成績が伸びないから明日から来なくていい」――会社から突然言い渡される解雇通告。実はそのクビ、日本の法律では100%無効かもしれません。 「成果が低いから即日クビ」は違法! 知らなきゃ大損する「不当解雇」の防衛線 ある日突然、上司や経営陣から別室に呼び出され、「君は期待していたほどの成果が出ていない」「営業成績が低いから、申し訳ないが明日からもう来なくていいよ」と即日解雇を言い渡される。 自分の能力不足を責められ、「会社の方針だから仕方がない…」と涙を呑んでそのまま退職届を書いてしまう人が後を絶ちません。 しかし実はこれ、日本の労働法上、完全に労働者を守るルールを無視した 違法性の極めて高い「不当解雇」 であることをご存知でしょうか? 改善の機会や事前の手続きを踏まない安易なクビ切りは、 労働契約法第16条により「権利の濫用(らんよう)」とみなされ、法的に100%無効 になる可能性が非常に高いのです。 会社を守る都合は通用しない!解雇を縛る「3つの厳格な法律」 日本の法律は、弱い立場にある労働者を守るために、会社側が簡単にクビにできないよう厳格なブレーキをかけています。 【労働契約法 第16条(解雇権濫用の法理)】: 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています。つまり、誰もが納得するよほどの理由がない限り、解雇は認められません。 【労働基準法 第20条(解雇予告)】: 会社が従業員を解雇する場合、 少なくとも30日前までに予告 しなければなりません。もし即日クビにするのであれば、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う法的義務があ...

店員に注意されても無視してカメラを..

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店員が止めるのに店内で「無断撮影」を続けたら?!知らずにやっている業務妨害の罠 知らないと損する 法律・生活 規則シリーズ これって違法なの⁈ 「SNSの動画ネタにしたいから、店員に注意されても無視してカメラを回し続ける…」――その身勝手な行動、実は警察沙汰や数百万規模の損害賠償を請求される決定的な引き金になります。 店員の制止を無視して店内撮影を強行! 肖像権・業務妨害で「損害賠償」の対象に YouTubeのVlogやTikTok、Instagramのショート動画ブームに伴い、街中のカフェやアパレルショップ、飲食店などでカメラを回す人が日常的に増えています。 そんな中、お店のスタッフから「申し訳ありませんが、他のお客様のご迷惑になりますので店内での撮影はご遠慮ください」とはっきりと制止されたにもかかわらず、「客の自由だろ」「今いいところだから」と無視して撮影を強行する。 「ただスマホで動画を撮っているだけだし、お金を払っている客なんだからこれくらい許されるはず」と言い訳したくなるかもしれません。しかし実はこれ、日本の法律上、警察を呼ばれて現行犯逮捕されたり、店側から高額な訴訟を起こされたりしても文句は言えない 明らかな違法行為 であることをご存知でしょうか? 店側の許可や指示に従わずに無断で撮影を続ける行為は、 店側の「施設管理権」や「業務遂行権」を侵す行為となり、刑法の『威力業務妨害罪』や、民事上の『肖像権侵害による損害賠償請求』 の対象になるリスクがあるのです。 「客だから」は通用しない!お店が持つ「施設管理権」という絶対ルール 「お金を払って入っている店舗なのに、なぜ撮影を制限されるの?」と不満に思うかもしれません。その理由は、法律上で認められている 「施設管理権(しせつかんりけん)」 にあります。 飲食店やコンビニ、商業施設などの店舗は、不特定多数の人が出入りできる場所であっても、基本的には 「お店(企業やオーナー)が所...