社内BGMを録音していませんか?
知らないと損する 法律・生活 規則シリーズ これって違法なの? 何気なくやっているオフィスの行動が、実は著作権法や企業規約に触れているかもしれません。 社内BGMを録音していませんか? それ、著作権侵害になる可能性が…!! オフィスや作業スペースで流れている心地よい社内BGMを聞いて、「いい曲だからスマホのボイスメモでちょっと録音しておこう」「動画の背景音に使いたいから記録しておこう」と思ったことはありませんか? 個人のスマートフォンで行うだけの、誰にも迷惑をかけない行為に見えるかもしれません。しかし、この行動は日本の著作権法における 「複製権の侵害」 に該当する可能性が極めて高く、さらに会社を巻き込む重大な規約違反へと発展するリスクを秘めています。 なぜ社内BGMの録音が法的にNGなのか 音楽をはじめとする著作物には、著作者が持つ「複製権(著作権法第21条)」があり、権利者に無断でコピー(録音・録画)することは原則として禁止されています。 「私的使用のための複製(第30条)」の適用外: 著作権法では、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での利用(私的利用)目的であれば、無断複製を認めています。しかし、**「会社(オフィス)」という場所は法的に『公の場(公衆)』**とみなされるため、そこで行われる録音行為は私的複製の範囲を逸脱していると解釈されるケースがほとんどです。 商用BGM契約のライセンス違反: 企業が導入している社内BGM(USENや店舗向けサブスクリプション等)は、権利者団体(JASRAC等)へ「その空間で再生すること(演奏権・上映権)」のみを目的として、特別な商用契約料を支払っています。個人がそれを録音することは、その音源ライセンス契約の想定外の利用にあたります。 音楽だけじゃない!オフィス特有の「二次的リスク」 さらに深刻なのは、BGMを録音する際に、周囲の「オフィスの環境音」が同時に記録されて...