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自分から辞めたから給料ゼロ

暴言に耐えかねて自ら退職…「急に辞めたから給料はゼロ」は完全な違法!働いた分の時給を1円残さず回収する法的根拠
知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ

これって違法なの⁈

【自主退職と賃金権利】「職場の酷いパワハラに耐えかねて、自分から『もう辞めます』と飛び出してしまった。急に辞めたら、これまでの給料は貰えないの?」――いいえ、1円たりとも諦める必要はありません。
職場のパワハラから逃れるために退職したものの、未払い給料の振込口座を確認するアルバイト労働者、そして違法を警告する赤色マークのイメージイラスト
「自分から辞めたら給料ゼロ」は100%違法!
労働基準法第24条が守る、働いた分の時給全額回収ルート

「バイト中に体調が悪くなって早退を申し出たら、社員から酷い暴言を吐かれた。あまりの恐怖と理不尽さに耐えられず、その日のうちに『もう辞めます』と言って帰ってきてしまった……」

このような辛い経験をした時、多くの人が「途中で投げ出すように辞めてしまったから、今月分の給料は諦めるしかないのかな」「お店に迷惑をかけたからお金を請求しづらい」と考えてしまいます。

さらに悪質な店長や経営者は、「急に辞めるなら、お店に損害が出たから給料は払えない」「引き継ぎをしていないから罰金だ」などと脅してくることもあります。

しかし、安心してください。あなたがどのような理由で、どのような形で辞めたとしても、すでに働いた分の給料を拒否することは「日本の労働基準法」で完全に禁止されています。

悪質業者の脅しを粉砕する「労働基準法 第24条」の絶対盾

日本の労働法には、雇用主が決して破ることのできない大原則が存在します。

  • 【労働基準法 第24条(賃金全額払いの原則)】:雇用主は、労働者が労働を提供した時間に対する賃金を、「全額」直接支払わなければならないと定められています。
  • 損害賠償との相殺は禁止:仮に会社側が「急に辞められたせいで損害が出た」と主張したとしても、その損害金(※実際に認められるケースはほぼありません)を勝手に給料から差し引いて(相殺して)支払うことは法律で固く禁じられています。まずは働いた分の給料を1分単位で全額支払い、不満があるなら会社側が別途裁判を起こさなければならない仕組みなのです。

裏ワザ!次の給料日まで待たずに回収できる「金品返還請求」

「パワハラをしてきたお店と、これ以上関わりたくないし、通常の給料日まで1ヶ月も待つのは精神的に苦痛だ」という場合に使える強力な法律があります。

それが【労働基準法 第7条(金品返還義務)】です。労働者が退職し、「これまで働いた分の給料をすぐに精算してほしい」と請求した場合、会社は通常の給料日に関わらず、請求を受けてから「7日以内」に未払い賃金を支払わなければならないと法律で定められています。

「自己都合退職」ではなく「会社都合(ハラスメント起因)」の証拠を残す 自分の意思で辞めたとしても、その原因が「社員の暴言・パワハラ」であるならば、実質的には会社に辞めさせられたようなものです。のちに給料の未払いでトラブルになった際や、失業保険の手続きの際、会社側が「本人が勝手に来なくなった」と嘘をつくのを防ぐため、退職の理由はLINE等の文章できっちり残しておきましょう。

気まずい連絡はLINE一通でOK!未払い給料を確実に受け取る実戦手順

もう二度とあの職場に行きたくない、電話もしたくないという人のためのスマートな解決法です。

  • ステップ1:記録の残る形で「退職理由」と「振込要求」を同時に送る
    電話をする必要はありません。店長や責任者のLINEまたはメールに、以下のテンプレートを参考に文章を送信してください。
お疲れ様です。[自分の氏名]です。
先日の〇〇社員からの度重なる暴言(パワハラ行為)により、精神的に強い苦痛を受け、これ以上健康に勤務を継続することが困難となったため、〇月〇日をもちまして退職させていただきます。

つきましては、労働基準法第24条に基づき、これまで勤務いたしました〇月〇日〜〇日分の給料(計〇時間分)の全額支給を請求いたします。
また、労働基準法第7条(金品返還)に基づき、本請求より7日以内(〇月〇日まで)に、下記の私の口座へお振込みいただけますようお願い申し上げます。

期日までにお振込みが確認できない場合は、誠に遺憾ながら、ハラスメントの記録(メモ)および勤務実績の証拠を添えて、労働基準監督署へ労働基準法違反の申告手続きを取らせていただきます。

[振込先口座情報]
  • ステップ2:相手が脅してきたら無視して「労基署」へ
    もし「急に辞めたから払わない」「お店に来て謝ったら払う」などと返信が来たら、それ以上相手をせず、その画面のスクリーンショットを持って労働基準監督署の「申告」窓口へ行ってください。労働基準法第24条違反として、監督官から会社へ一発で是正指導が入り、お金が振り込まれます。

まとめ

職場の暴言から逃れるために職場を飛び出したあなたは、何も悪くありません。自分を守るための正当な防衛です。そして、「働いた分の給料を受け取る権利」は、退職の形がどうであれ法律によって100%守られています。

ブラックな雇用主の「給料は出ない」という違法な脅しに怯える必要は一切ありません。正しい知識を武器に、毅然とした態度でLINEから請求を送り、自分の大切な労働の対価をきっちりと取り戻しましょう!

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