自分から辞めたから給料ゼロ
これって違法なの⁈
「バイト中に体調が悪くなって早退を申し出たら、社員から酷い暴言を吐かれた。あまりの恐怖と理不尽さに耐えられず、その日のうちに『もう辞めます』と言って帰ってきてしまった……」
このような辛い経験をした時、多くの人が「途中で投げ出すように辞めてしまったから、今月分の給料は諦めるしかないのかな」「お店に迷惑をかけたからお金を請求しづらい」と考えてしまいます。
さらに悪質な店長や経営者は、「急に辞めるなら、お店に損害が出たから給料は払えない」「引き継ぎをしていないから罰金だ」などと脅してくることもあります。
しかし、安心してください。あなたがどのような理由で、どのような形で辞めたとしても、すでに働いた分の給料を拒否することは「日本の労働基準法」で完全に禁止されています。
悪質業者の脅しを粉砕する「労働基準法 第24条」の絶対盾
日本の労働法には、雇用主が決して破ることのできない大原則が存在します。
- 【労働基準法 第24条(賃金全額払いの原則)】:雇用主は、労働者が労働を提供した時間に対する賃金を、「全額」直接支払わなければならないと定められています。
- 損害賠償との相殺は禁止:仮に会社側が「急に辞められたせいで損害が出た」と主張したとしても、その損害金(※実際に認められるケースはほぼありません)を勝手に給料から差し引いて(相殺して)支払うことは法律で固く禁じられています。まずは働いた分の給料を1分単位で全額支払い、不満があるなら会社側が別途裁判を起こさなければならない仕組みなのです。
裏ワザ!次の給料日まで待たずに回収できる「金品返還請求」
「パワハラをしてきたお店と、これ以上関わりたくないし、通常の給料日まで1ヶ月も待つのは精神的に苦痛だ」という場合に使える強力な法律があります。
それが【労働基準法 第7条(金品返還義務)】です。労働者が退職し、「これまで働いた分の給料をすぐに精算してほしい」と請求した場合、会社は通常の給料日に関わらず、請求を受けてから「7日以内」に未払い賃金を支払わなければならないと法律で定められています。
気まずい連絡はLINE一通でOK!未払い給料を確実に受け取る実戦手順
もう二度とあの職場に行きたくない、電話もしたくないという人のためのスマートな解決法です。
- ステップ1:記録の残る形で「退職理由」と「振込要求」を同時に送る
電話をする必要はありません。店長や責任者のLINEまたはメールに、以下のテンプレートを参考に文章を送信してください。
先日の〇〇社員からの度重なる暴言(パワハラ行為)により、精神的に強い苦痛を受け、これ以上健康に勤務を継続することが困難となったため、〇月〇日をもちまして退職させていただきます。
つきましては、労働基準法第24条に基づき、これまで勤務いたしました〇月〇日〜〇日分の給料(計〇時間分)の全額支給を請求いたします。
また、労働基準法第7条(金品返還)に基づき、本請求より7日以内(〇月〇日まで)に、下記の私の口座へお振込みいただけますようお願い申し上げます。
期日までにお振込みが確認できない場合は、誠に遺憾ながら、ハラスメントの記録(メモ)および勤務実績の証拠を添えて、労働基準監督署へ労働基準法違反の申告手続きを取らせていただきます。
[振込先口座情報]
- ステップ2:相手が脅してきたら無視して「労基署」へ
もし「急に辞めたから払わない」「お店に来て謝ったら払う」などと返信が来たら、それ以上相手をせず、その画面のスクリーンショットを持って労働基準監督署の「申告」窓口へ行ってください。労働基準法第24条違反として、監督官から会社へ一発で是正指導が入り、お金が振り込まれます。
まとめ
職場の暴言から逃れるために職場を飛び出したあなたは、何も悪くありません。自分を守るための正当な防衛です。そして、「働いた分の給料を受け取る権利」は、退職の形がどうであれ法律によって100%守られています。
ブラックな雇用主の「給料は出ない」という違法な脅しに怯える必要は一切ありません。正しい知識を武器に、毅然とした態度でLINEから請求を送り、自分の大切な労働の対価をきっちりと取り戻しましょう!
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