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隣の枝を勝手に切ったら犯罪? 自分で切れる例外条件とは

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隣の枝を勝手に切ったら犯罪? 知らないと損する 法律・生活規則シリーズ これって違法なの⁈ 「隣の家の木がうちの庭まで伸びてきて邪魔だから、勝手にパチンと切り落とした」――それ、日本の刑法では『器物損壊罪』に問われる危険があります。 「越境した枝の無断伐採」は逆加害者になる罠! 改正民法第233条を徹底攻略!自分で切れる例外条件とは 「隣の家から伸びてきた枝のせいで洗濯物が干せない、落ち葉の掃除が本当に苦痛…」 一戸建てやマンションの一階に住んでいると、一度は悩まされるイライラです。しかし、どれほど迷惑を被っていたとしても、 「境界線を越えているから」という理由だけで相手の許可なく枝を切り落とすと、あなたが法律違反(加害者) になってしまいます。 なぜなら、境界線を越えていても、その木の枝は「隣の住人の財産(所有物)」だからです。無断で切ると、日本の刑法第261条の 「器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金)」 や、民法上の損害賠償請求(不法行為)の対象になりかねません。 ただし、ただ我慢し続ける必要はありません。実は近年の 民法大改正(改正民法第233条) により、一定の手順さえ踏めば「被害者側が合法的に枝を切り落とせる強力な例外ルール」が整備されました。 大前提:なぜ「根っこ」は良くて「枝」は勝手に切ったらダメなのか? 日本の民法では、昔から「根」と「枝」で全く異なる扱いをしてきました。 【根っこの場合(民法第233条第4項)】: 隣の木の「根」が境界線を越えて庭に侵入してきた場合は、 事前通告なしに勝手に切り取ってよい と法律で認められています(根は植物の生死に直結しにくく、地面を破壊するリスクが高いため)。 【枝の場合(民法第233条第1項)】: しかし「枝」に関しては、あくまで 「木の所有者に切らせる(催告する)」のが大原則 です。木の形が変わることで資産価値が下がる恐れがあるためです。 ...