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タイムカードを押すのは契約時間から でも..

「5分前出勤の強制」は違法?!毎日の準備時間から未払い時給をすべて取り戻す法的根拠(保存版)
知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ

これって違法なの⁈

【労働・職場問題】「タイムカードを押すのは契約時間から。でも、着替えや朝礼があるから10分前には必ず店に来てね」――このお決まりのルール、実は法律違反です。
時計を見ながら慌てて開店準備やユニフォームへの着替えをするアルバイト店員と、それを当然のように見つめる店長、そして赤色の違法警告マークのイメージイラスト
「5分・10分前出勤の強制」は無給なら違法!
朝礼・着替え・準備時間はすべて「労働時間」である

日本の多くの飲食店、コンビニ、一般オフィスなどで、長年「社会人のマナー」や「職場の暗黙の了解」として片付けられてきたお決まりのセリフがあります。

「9時シフトなんだから、9時ぴったりに作業を始められるように10分前には来て、ユニフォームに着替えて、開店準備や朝礼(ミーティング)を済ませておきなさい。あ、タイムカードは9時になってから押してね」

アルバイトやパートだからと諦め、この毎日10〜15分ほどの時間を『無給』で提供していませんか?

実はこれ、現行の労働法および厚生労働省の公的な基準を突き詰めると、完全なる労働基準法違反(賃金未払い)に該当します。使用者の指揮命令下に置かれている時間はすべて「労働時間」であり、1分単位で時給を支払う義務が会社側にはあるのです。

マナーではなく義務!「労働時間」を定義する労働基準法第32条

会社やお店が「これは仕事ではなくマナーだ」「自発的な行動だ」と言い張っても、法律上の定義が優先されます。

  • 【労働基準法 第32条(労働時間の原則)】:労働時間とは、就業規則に書かれたシフト時間だけを指すのではありません。法律上、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。
  • 【指揮命令下の判断基準】:その行動が会社から事実上強制されているかどうかが鍵です。「遅刻したら怒られる・ペナルティがある」「その時間に来ないと業務が始まらない」という状態であれば、それは自発的な早出ではなく「強制された労働時間」となります。

厚生労働省のガイドラインが明記する「労働時間」の境界線

「準備時間は仕事じゃない」という経営者の言い訳を完全に粉砕する、日本の行政(厚生労働省)が定めた明確なガイドラインが存在します。

【労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン】

この現行の国の基準では、以下の時間が明示的に「労働時間」としてカウントしなければならないと定められています。

  • 着替えや準備の時間:会社が着ることを義務付けた制服や作業服への着替え時間、および安全具の装着時間。
  • 朝礼やミーティングの時間:始業前に行われる、指示受けや業務連絡のための朝礼・ミーティング時間。
  • 片付けや掃除の時間:終業後に行う、義務付けられた清掃や明日のための片付け時間。

つまり、店舗やオフィスのルールとして「始業前にこれらを行うこと」となっている以上、すべて時給が発生する時間なのです。

毎日15分の無給準備、3年続くといくら損している? 例えば時給1,200円のアルバイトが、毎日15分の早出(開店準備・朝礼)を無給で行い、週5日勤務した場合。
・1週間で 1.25時間(1,500円)
・1ヶ月で 約5時間(6,000円)
・3年間で 約180時間(21万6,000円
「たった数分」と思って見過ごしていると、これだけ莫大な未払い賃金を搾取されていることになります。

賢く動いて「未払い時給」をきっちり回収する3つの正攻法

  • 1. 実際の「入退館時間」を毎日記録する:タイムカードが始業時間からしか押せない場合は、毎日「実際に店に着いた時間」と「作業(着替え)を始めた時間」をメモ帳やカレンダーに細かく記録しましょう。店に入った瞬間のスマホのスクリーンショットや、店舗LINEの送信履歴なども強力な証拠になります。
  • 2. 店長からの「早出指示」の証拠を残す:「〇分前には来てね」と言われたLINEのメッセージ、シフト表の記載、朝礼の資料などを保管してください。口頭での指示であれば、スマホのボイスレコーダーで録音しておくのがベストです。
  • 3. 労基署へ「申告」するか、退職時に未払い賃金を請求する:労働基準法に基づく賃金請求権の時効は現在「3年」です。過去3年分に遡って未払い時給を請求できます。証拠を持って労働基準監督署(労基署)に相談すれば、労基署から会社へ「是正勧告(払いなさいという指導)」を出してもらうことができます。

まとめ

店員やスタッフに対し、始業時間前の着替え、開店準備、朝礼などを無給で行わせる行為は、労働基準法第32条および国のガイドラインにより、完全に「労働時間の違法な搾取」に該当します。

「みんなやってるから」「これがマナーだから」という同調圧力に屈する必要はありません。働いた時間は1分単位で主張するという正しい法律の境界線を理解し、安心でトラブルのない素敵な生活ライフ・労働ライフを送りましょう。

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