うちはパート・アルバイトだから有給休暇なんて制度はないよ」――もし店長にこう言われた
これって違法なの⁈
「有給休暇って、毎日フルタイムで働く正社員だけの特権でしょ?」
そう思い込んでいるパート、アルバイト、契約社員の方は非常に多く、職場の店長や社長すらも「うちは非正規に有給は出してないから」と堂々と言い放つケースが後を絶ちません。
しかし、日本の労働基準法において、有給休暇の権利に「雇用形態(正社員か非正規か)」は一切関係ありません。
「週に数日しか働いていないから…」と諦める必要はありません。国が定めた条件をクリアしていれば、週1日の勤務であっても、勤務日数に応じた「有給休暇」が法的に必ず与えられます。会社がこれを拒否することは完全な違法行為です。
嘘に騙されないで!有給休暇が発生する「たった2つの条件」
労働基準法第39条では、以下の2つの条件をどちらも満たしたすべての労働者に、有給休暇を与えなければならないと定めています。
- ① 雇い入れの日から「6ヶ月」が経過していること
- ② その6ヶ月間の全労働日の「8割以上」出勤していること
条件はこれだけです。契約書に「有給なし」と書かれていても、この法律(労働基準法)のルールが絶対的に優先されるため、会社の独自ルールは強制的に無効化されます。
週1〜4日勤務でも発生する!「比例付与」の仕組みと日数表
週5日未満、または週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者の場合、働く日数に合わせて有給休暇がもらえる「比例付与」という制度が法律で用意されています。
自分が年間で何日もらえるのか、以下の現行の法定基準表で確認してみましょう。
| 週の勤務日数 | 半年後 | 1年半後 | 2年半後 | 3年半後〜 |
|---|---|---|---|---|
| 週4日 (年169〜216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日〜 |
| 週3日 (年121〜168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日〜 |
| 週2日 (年73〜120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日〜 |
| 週1日 (年48〜72日) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日〜 |
例えば、週3日のシフトで半年間マジメに働いた(出勤率8割以上)なら、その時点で5日間の有給休暇を自由に使う権利が手に入っているのです。
隠された自分の権利をきっちり取り戻す3つのステップ
「実は有給があったのに使わせてもらえなかった」という場合、今からでも遅くありません。
- 1. 出勤実績と働き始めた日を確認する:自分がいつ入社し、毎月何日くらい出勤しているかを給与明細やシフト表で振り返り、上の表と照らし合わせて「自分に何日の有給があるか」を正確に把握します。
- 2. 書面やメール(形に残る方法)で有給取得を申請する:口頭だと「聞いていない」とはぐらかされるリスクがあるため、社内メールやLINE等で「〇月〇日、有給休暇の取得を申請します」と明確な履歴を残して申請しましょう。
- 3. 有給の「2年時効」を意識して請求する:有給休暇の時効は「2年間」です。つまり、去年使わずに残ってしまった有給は、今年まで繰り越して使うことができます。退職時にまとめて消化して辞めることも完全に合法です。
まとめ
「パート・アルバイトだから有給はない」は、人手不足を隠したい会社側の身勝手な嘘にすぎません。日本の労働基準法第39条は、週1日勤務のスタッフの休む権利も100%保障しています。
もし申請しても頑なに拒否される場合は、「労働基準監督署に相談します」と伝えるか、実際に最寄りの労基署の窓口へ足を運んでみてください。自分の正当な権利を知り、賢くリフレッシュできる安心な労働ライフを守りましょう!
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