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会社から冷遇され、自己都合退職を迫られていませんか?実はそれ

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「代わりはいくらでもいる」は違法?!巧妙な退職強要の罠から身を守る法的根拠 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 「君、向いてないんじゃない? 他の仕事探したら?」――会社からの執拗なガスライティングで『自己都合退職』を選ばされようとしていませんか? 「辞めさせるための嫌がらせ」は明確な違法! 自己都合のサインは絶対NG!教妙な退職強要の罠 「最近ミスが多いよね。やる気がないなら、周りの迷惑だから自分で辞めてくれない?」 会社が労働者をクビにする「解雇」には、非常に厳しい法的なハードル(客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性)があります。そのため、悪質な会社は「解雇」という手段を使わず、従業員を精神的に追い詰めて自発的に辞めさせようと画策します。 急にシフトを大幅に減らされる、無視される、誰でもできる雑用ばかり押し付けられる。こうした陰湿な嫌がらせに耐えかねて、 「一身上の都合により退職します」 と書いた退職届を出してしまったら、まさに相手の思うツボです。 日本の現行法において、自由な意思を奪うような度を越えた退職の促しは、単なるお願い(退職勧奨)の枠を超えた 「違法な退職強要(不法行為)」とみなされ、会社や上司に対して高額な損害賠償を請求できる対象 になります。 「おすすめ」と「強要」の境界線!どこからが法律違反なのか? 会社が「うちを辞めて別の道を探さないか」と打診すること自体(退職勧奨)は、労働者が拒否できる前提であれば自由です。しかし、それが以下のラインを超えると一発でアウトになります。 【民法 第709条(不法行為による損害賠償)】: 労働者が「辞めません」とはっきり意思表示しているにもかかわらず、何度も面談に呼び出す、大声で怒鳴る、人格を否定するような暴言(パワハラ)を吐く行為は、労働者の精神的自由を侵害する不法行為(違法)となります。 【労働契約法 第16条の潜脱】: 正当...

「うちはバイトだから労働契約書なんて書かないよ」と言われていませんか?

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「バイトだから契約書なし」は違法?!口約束で済ませる会社を黙らせる法的根拠 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 「うちはアットホームな個人店だから契約書なんて堅苦しいものは書かないよ!」――その口約束、法律違反の犯罪行為です。 「口約束の雇用」は明確な労働基準法違反! 単発バイトでも拒否できない「労働条件明示」の義務 「時給はとりあえず1,100円ね。シフトは適当にLINEで決めよう!」 飲食店や個人経営のショップ、あるいは小規模なオフィスなどで働き始める際、このように書面を一切交わさず、口頭のやり取りだけで仕事を始めさせられるケースがよくあります。 「バイトだし、個人経営だから仕方ないのかな…」とスルーしてはいけません。後から「聞いていた時給と違う」「勝手にシフトを減らされた」といったトラブルが起きた時、手元に証拠がない労働者が圧倒的に不利になってしまいます。 日本の法律では、雇用形態や会社の規模を問わず、労働者を雇う際には 重要な労働条件を書面(または電子書面)で労働者に『交付』することが法律で義務付けられており、破れば会社側に罰則 が科せられます。 逃げ隠れ厳禁!すべての雇用に適用される労働基準法第15条 「口約束でも契約は成立する」というのは民法の一般原則ですが、労働法では立場が弱い労働者を守るため、より厳しい義務を課しています。 【労働基準法 第15条(労働条件の明示)】: 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。 【絶対的明示事項(書面交付が必須)】: 以下の項目は、必ず『書面(または労働者が希望した場合はLINE・メール等の電子媒体)』で渡さなければならないと法律でガチガチに決まっています。 ① 契約期間に関する事項 ② 働く場所と仕事の内容 ...

うちはパート・アルバイトだから有給休暇なんて制度はないよ」――もし店長にこう言われた

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[労働の盲点] 「パートは有給なし」は嘘?!週1日勤務でも有給休暇をきっちり取得できる法的根拠(保存版) 知らないと損する 法律・労働 規則シリーズ これって違法なの⁈ 「うちはパート・アルバイトだから有給休暇なんて制度はないよ」――もし店長にこう言われたら、それは100%法律違反です。 「パートだから有給なし」は100%違法! 週1日でももらえる!知らなきゃ損する「比例付与」 「有給休暇って、毎日フルタイムで働く正社員だけの特権でしょ?」 そう思い込んでいるパート、アルバイト、契約社員の方は非常に多く、職場の店長や社長すらも「うちは非正規に有給は出してないから」と堂々と言い放つケースが後を絶ちません。 しかし、日本の労働基準法において、 有給休暇の権利に「雇用形態(正社員か非正規か)」は一切関係ありません。 「週に数日しか働いていないから…」と諦める必要はありません。国が定めた条件をクリアしていれば、 週1日の勤務であっても、勤務日数に応じた「有給休暇」が法的に必ず与えられます。 会社がこれを拒否することは完全な違法行為です。 嘘に騙されないで!有給休暇が発生する「たった2つの条件」 労働基準法第39条では、以下の2つの条件をどちらも満たしたすべての労働者に、有給休暇を与えなければならないと定めています。 ① 雇い入れの日から「6ヶ月」が経過していること ② その6ヶ月間の全労働日の「8割以上」出勤していること 条件はこれだけです。契約書に「有給なし」と書かれていても、この法律(労働基準法)のルールが絶対的に優先されるため、会社の独自ルールは強制的に無効化されます。 週1〜4日勤務でも発生する!「比例付与」の仕組みと日数表 週5日未満、または週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者の場合、働く日数に合わせて有給休暇がもら...